瑕疵担保責任 投稿日: 2017年12月4日2017年12月4日 投稿者: green7satei 住宅を買ったところ、シロアリがついていたというように、売買の対象物に隠れた瑕疵(かし)があったとき、売主が買主に対して負う責任のことを「瑕疵担保責任」といいます。このような場合、買主は売主に対して損害賠償の請求をすることができます。また、瑕疵によって売買契約の目的を達成できない場合や欠陥の修繕が不可能な場合には契約を解除することもできます。 「瑕疵担保責任」が適用されるのは、取引の際に買主が瑕疵の存在を知らず、また落ち度がなかった場合となります。